全国労働衛生週間
10月1日より7日まで全国週間となりますが、スローガンの呼びかけは、常に自身で家族で、事業者として、労働団体として心がけることを求めています。
①疲労度自己チェックリスト ②疲労度家族チェックリスト ③こころの相談窓口(公的)
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10月1日より7日まで全国週間となりますが、スローガンの呼びかけは、常に自身で家族で、事業者として、労働団体として心がけることを求めています。
①疲労度自己チェックリスト ②疲労度家族チェックリスト ③こころの相談窓口(公的)
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唐突に吉野ヶ里遺跡です。弥生時代の環濠遺跡として整備されました。
何故この写真が登場したのか?日本人とお酒の関係上重要な時代なのです。 さて、道路交通法上の酒気帯び運転の基準は呼吸期中のアルコール濃度1ℓあたり0.15ミリグラム(血中濃度0.3mg/ml相当)となっています。国際比較をしてみると、アメリカ0.8‐1.0(㎎/ml)、イギリス0.8(㎎/ml)、カナダ0.8(㎎/ml)、スペイン・フランス・ドイツ・タイなどは0.5(㎎/ml)、日本より厳しい基準はスウェーデンの0.2(㎎/ml)やアルバニアの0.1(㎎/ml)と日本は厳しい基準になっているのですが、ここに訳ありです。お酒のアルコールを分解する酵素が欠落した遺伝子が渡来弥生人には多かったということで、その遺伝子が現在も生き続け、日本人の構成上、お酒の分解酵素を持っている縄文期の古来日本人や南方系の日本人が50%、渡来弥生人との混在型で少し酵素がある人が40%、まったく酵素がない人が10%となっているらしいのです。したがって、この厳しい基準と思いがちな基準は日本人のルーツ的に分類された遺伝子構成に合致しているのですね。あーだ、こーだと書いていますが日本人の二人に一人は酒に弱いのです。決して無理はなさらないように、二日酔いでも基準に触れれば「酒気帯び運転」!懲役3年以下、罰金50万円以下ですが、最も大きいのは社会的制裁…。
出典:IPA「教育用画像素材集サイト」 http://www2.edu.ipa.go.jp/gz/
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昨日、道路交通法が改正され施行しました。今回の改正では周知のとおり飲酒運転の罰則が強化され酒酔い運転での最高刑は、懲役が3年から5年へ、罰金は50万円以下から100万円以下へとなり、新に酒類の提供、車の貸与、同乗要求などの助長に対して、周辺者の罰則が設けられているのです。
さて、さかのぼって見ると第二次世界大戦後昭和20年代初期に道路交通取締令が施行していますが、この当時は「酒酔い運転」への罰則しかなく、「酒気帯び」の明文化はありません。また、1960年、現行法の公布時にも罰則なしの努力義務となっています。やっと酒気帯びの罰則規定ができたのは1970年車社会の到来と諸外国の制度を参考にしているようです。その後、酒気帯びの制度が世間に浸透するのにも時間がかかり、たびたび罰則を強化しながら今日を迎えています。
飲酒を要因とする悲惨な事故が増え、今年6月には自動車運転過失致死傷罪も施行しました。自身や家族含めて、加害者になることはもとより被害者にもならないため、日常の生活と自らの体調とを見極めながらの酒とのお付き合いが必要ですね。元来古来、日本人の50%はお酒に弱い民族だそうですから…。
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